闇金の貸し付けは不法原因給付
貸金業法(第42条)は、年109.5%を超える金利を約束した契約は無効であると定めています。
また、民法上も闇金の貸付行為は不法原因給付であるため、返済する必要はないと定義されています。
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
2008年6月10日、最高裁で、闇金被害者がヤミ金に対して損害賠償請求する場合、闇金融側は賠償すべき損害額から渡した元本分を差し引けないという判決が下されました。
つまり、闇金融の法外な金利に関する貸付契約は法律上無効であり、実際に貸し付けたお金は不法原因給付にあたるため、闇金被害者は金利、元本ともに返済する法的な義務はないことを司法が判断したことになります。
闇金の貸し付けは、暴利行為であるため、今まで返済してきた違法な利息だけでなく元本であっても返済不要です。