闇金の貸し付けは公序良俗に違反するため返済する必要はありません
貸金業者でなくとも109.5%を超えた貸し付けを行っていた場合は、出資法に違反するため刑事罰の対象となります。
闇金業者は、この出資法で定められた上限金利を大きく超えた違法な貸し付けを行うため、出資法違反となります。
また、このような違法金利は、公序良俗に反するため、裁判所は契約そのものが無効であるとの判決を下しています。
民法90条(公序良俗違反)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。
つまり、暴利行為を目的とした闇金の貸し付けは、正に民法90条に違反するものであるため、契約は無効です。
そのため、契約そのものが成立しないので、利息だけでなく元金も返済す必要はありません。
これが、民法による闇金に対する判断です。
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