闇金相談ブログ

闇金への返済、闇金からの取り立て、嫌がらせは相談して解決しましょう!

金融業は、金銭の貸付けまたは貸借の媒介を業務としています。

利用者にお金を融資して、その見返りに金利を付けて返済してもらう事で経営が成り立っています。


闇金融もまた、お金を貸し付けた後、返済時に利息を取るという業務形態を取ります。


しかし、闇金融は、一般的な貸金業者に比べて超高金利を取ります。


闇金は、「ブラックOK」「低金利」「審査が甘い」などという謳い文句で利用者を勧誘し、トサントゴと言った金利で貸し付けをしますが、このような金利は、当然法律に違反します。


そのため、返済出来なくなる利用者も決して少なくありません。


返済が滞ると、闇金融の手口は、『騙し』から『脅し』に変わります。

闇金融業者は、貸し付けたお金を回収するための、取立て手段を選びません。人権を無視した違法な取り立てを平然と行います。


また、闇金は、どうすれば債務者がお金を支払うのか、その心理を熟知しています。


通常、多くの人は自分の近親者に迷惑が及ぶのを嫌がります。

そのため、闇金は、債務者の周りの人達に迷惑行為・嫌がらせを行います。


すると、自分のせいで他人に迷惑をかけることを嫌がり、債務者はお金を工面して支払うようになるのです。

このように、家族や勤務先といった債務者の周囲の人達に嫌がらせをするだけで比較的簡単に回収できるようになるのです。


ジャパンネット法務事務所

闇金問題は、自分一人で解決するのは難しいため、法律の専門家に相談するのが最善の解決策です。

ヤミ金からの借り入れは、原則、利息分を含めて元本も返済する必要はありません。

法律に照らし合わせば、ヤミ金との取引は無効です。

ヤミ金は、始めから暴利を得ることを目的とした違法な理由で貸し付け行為を行っています。これは不法原因給付(民法第708条)という民法の規定に抵触します。

不法原因給付にあたる契約は、前述の通り、原則無効であるため、利息分はもちろん、元金であっても返済する必要はありません。


過去の最高裁の判例に従えば、ヤミ金から違法な金利で借りたお金は、一円たりとも返済する必要はありません。それだけでなく、返済していたとしても取り戻すことが認められています。


また、ヤミ金の貸付は、刑事罰の対象となる出資法が定めた金利(出資法の上限金利、年利29.2%)を遥かに上回る、違法金利での貸付となります。

出資法違反は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課される重い犯罪です。



ヤミ金業者は、始めから法律に違反することを承知で貸付を行っているため、他人が契約した携帯電話でやり取りをしていたり、事務所を持たずに営業しています。

そのため、ヤミ金の実態を掴むのが難しくなっているのが現状です。


ジャパンネット法務事務所

闇金問題は、自分一人で解決するのは難しいため、法律の専門家に相談するのが最善の解決策です。

闇金の貸し付けは公序良俗に違反するため返済する必要はありません

貸金業者でなくとも109.5%を超えた貸し付けを行っていた場合は、出資法に違反するため刑事罰の対象となります。

闇金業者は、この出資法で定められた上限金利を大きく超えた違法な貸し付けを行うため、出資法違反となります。

また、このような違法金利は、公序良俗に反するため、裁判所は契約そのものが無効であるとの判決を下しています。


民法90条(公序良俗違反)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。


つまり、暴利行為を目的とした闇金の貸し付けは、正に民法90条に違反するものであるため、契約は無効です。

そのため、契約そのものが成立しないので、利息だけでなく元金も返済す必要はありません。

これが、民法による闇金に対する判断です。


ジャパンネット法務事務所

闇金問題は、自分一人で解決するのは難しいため、法律の専門家に相談するのが最善の解決策です。

このページのトップヘ